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この度は、数あるネットショップの中から弊社運営の Mykanpo.comをご利用いただきまして誠にありがとうございます。2002年創業以来、数多く輸出実績のある弊社はインターネットのウェブサイトで日本向け個人輸入代行サービスを行ってまいりました。お客様の任意の申し込みにより、日本の皆さんに中国国内での店頭価格と同じ値段で、中国伝統のある優秀な健康食品、医薬品などの個人輸入のための手続きを代行させていただく個人輸入代行業者です。中間マージン完全削減による特別価格実現!通販感覚で商品を購入できるサービスとして、ご好評頂いております。是非ごゆっくりご覧下さい。
個人輸入代行につきましては、一般の商品販売と異なる点が多く御座いますので、個人輸入を正しくご利用いただくために、下記をご確認ください。
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個人輸入代行につきましては、一般の商品販売と異なる点が多く御座いますので、個人輸入を正しくご利用いただくために、下記をご確認ください。
健康食品、医薬品の輸入について
個人が自分で使用することを目的として、海外の健康食品、医薬品を個人輸入することは、日本の法律で認められています。しかしながら、あくまでも自己使用に限定されていますので、ご注意下さい。
ご依頼により一度に輸入する量は、化粧品については1品目につき24個まで、薬品?健康食品については2ヶ月使用分まで、その他基本的に個人使用の範囲での輸入に限らせていただきます。その数量をこえるものに関しましては分割輸送となります。また、商品の都合上、一緒にご注文いただいても分割輸送となってしまう物もございます。
☆ ご注意:個人輸入された商品を第3者へ譲渡、転売することは法律で禁じられています。
☆ 男性用医薬品を女性名義で輸入する事は、出来ません。(その逆も同じ)参考資料
平成12年8月1日厚生省医薬安全局監視指導課
医薬品、医薬部外品、化粧品、又は医療用具を営業のために輸入する場合は、薬事法によって、厚生大臣の許可が必要です。個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、厚生大臣の許可は必要ありませんが、輸入できる数量が以下のとおり制限されています。この場合は、勿論、他人への販売?授与はできません。
●医薬品又は医薬部外品……2ヶ月分以内
☆ 要指示薬……1ヶ月分以内
☆ ビタミン剤……4ヶ月分以内
☆ 外用剤(要指示薬は除く)……1品目24個以内
☆ 医薬部外品……養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの
☆ 要指示薬……使用にあたって医師の指示が必要な医薬品
☆ 外用剤……軟膏、点眼剤など
●化粧品……1品目24個以内
●医療用具……1セット(家庭用のみ)
輸入に当っては法規の遵守が第一、詳細は日本の関係省庁にお尋ね下さい
参考☆ 薬事法情報ホームページ http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM
参考☆ 税関 (財務省関税局) ホームページ http://www.customs.go.jp/index.htm
参考☆ 東京税関ホームページ http://www.tokyo-customs.go.jp/
参考☆ 東京税関成田税関支所ホームページ http://www.narita-airport-customs.go.jp/
参考☆ 横浜税関ホームページ http://www.yokohama-customs.go.jp/
参考☆ 名古屋税関ホームページ http://www.nagoya-customs.go.jp/
参考☆ 大阪税関ホームページ http://www.osaka-customs.go.jp/html/index.html
参考☆ 神戸税関ホームページ http://www.kobe-customs.go.jp/
参考☆ 長崎税関ホームページ http://www.nagasaki-customs.go.jp/
参考☆ 財務省のホームページ http://www.mof.go.jp/
参考☆ 厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/index.html
ご依頼により一度に輸入する量は、化粧品については1品目につき24個まで、薬品?健康食品については2ヶ月使用分まで、その他基本的に個人使用の範囲での輸入に限らせていただきます。その数量をこえるものに関しましては分割輸送となります。また、商品の都合上、一緒にご注文いただいても分割輸送となってしまう物もございます。
☆ ご注意:個人輸入された商品を第3者へ譲渡、転売することは法律で禁じられています。
☆ 男性用医薬品を女性名義で輸入する事は、出来ません。(その逆も同じ)参考資料
平成12年8月1日厚生省医薬安全局監視指導課
医薬品、医薬部外品、化粧品、又は医療用具を営業のために輸入する場合は、薬事法によって、厚生大臣の許可が必要です。個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、厚生大臣の許可は必要ありませんが、輸入できる数量が以下のとおり制限されています。この場合は、勿論、他人への販売?授与はできません。
●医薬品又は医薬部外品……2ヶ月分以内
☆ 要指示薬……1ヶ月分以内
☆ ビタミン剤……4ヶ月分以内
☆ 外用剤(要指示薬は除く)……1品目24個以内
☆ 医薬部外品……養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの
☆ 要指示薬……使用にあたって医師の指示が必要な医薬品
☆ 外用剤……軟膏、点眼剤など
●化粧品……1品目24個以内
●医療用具……1セット(家庭用のみ)
輸入に当っては法規の遵守が第一、詳細は日本の関係省庁にお尋ね下さい
参考☆ 薬事法情報ホームページ http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM
参考☆ 税関 (財務省関税局) ホームページ http://www.customs.go.jp/index.htm
参考☆ 東京税関ホームページ http://www.tokyo-customs.go.jp/
参考☆ 東京税関成田税関支所ホームページ http://www.narita-airport-customs.go.jp/
参考☆ 横浜税関ホームページ http://www.yokohama-customs.go.jp/
参考☆ 名古屋税関ホームページ http://www.nagoya-customs.go.jp/
参考☆ 大阪税関ホームページ http://www.osaka-customs.go.jp/html/index.html
参考☆ 神戸税関ホームページ http://www.kobe-customs.go.jp/
参考☆ 長崎税関ホームページ http://www.nagasaki-customs.go.jp/
参考☆ 財務省のホームページ http://www.mof.go.jp/
参考☆ 厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/index.html
